最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)1187号 決定 1958年9月08日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人家藤信吉の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が乗合自動車の運転者である被告人に対し判示の注意義務を認めたのは正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)